農山漁村発イノベーション

総合化事業計画の認定制度

総合化事業計画とは

農林漁業者の方々は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。いわゆる「六次産業化・地産地消法」)に定める総合化事業を行うに当たり、そのための事業計画を作成して農林水産大臣の認定を受けることができます。

総合化事業は、農林漁業経営の改善を図ることを目的とし、農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高めることを目指したものであるとされています。

農林漁業者等
農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含みます。)のことをいいます。
総合化事業計画を策定し、認定を申請することができるのは、農林漁業者等のみです。
農林水産物等
農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものをいいます。
「農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するもの」としては、家畜排せつ物や間伐材などが該当します。

総合化事業計画の認定手続き

農林水産省では、六次産業化・地産地消法に基づく「総合化事業計画」及び「研究開発・成果利用事業計画」の申請を受け付けています。

これらの事業計画の申請等をオンラインで希望される方は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)よりお住まいの都道府県を担当する各地方農政局等へ届け出ることができます。

これらの事業計画の申請を希望される方は、各地方農政局等の総合相談窓口に御相談ください。

また、県域拠点においても相談を受け付けておりますので、併せてご活用ください。

九州農政局 農村振興部 都市農村交流課
〒860-8527
熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎
Tel:096-300-6427
鹿児島県拠点(地方参事官室)
〒892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎
Tel:099-222-7643

総合化事業計画の認定要件

総合化事業計画の認定を受けるには、次の要件を全て満たすことが必要です。

事業主体

農林漁業者等が行うものであること

  • (例)
    農林漁業者(個人・法人)
    農林漁業者の組織する団体(農協、集落営農組織等)
    ※任意組織も可。
  • (注)事業主体の取組みを支援する者を促進事業者(※機械メーカー、食品メーカー、小売、IT企業等。事業規模は問わない。)として計画に位置づけることが可能

事業内容

次のいずれかを行うこと

  1. 自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓(認定を受けようとする農林漁業者等がこれまでに行ったことのない新商品の開発・生産)
  2. 自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善(認定を受けようとする農林漁業者等がこれまでに用いたことのない新たな販売方式の導入)
  3. 1 又は 2 に掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善

経営の改善

次の2つの指標の全てが満たされること

対象商品の指標
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上(4年間の場合は4%以上、3年間の場合は3%以上)増加すること
事業主体の指標
農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること

計画期間

5年以内(3~5年が望ましい)

鹿児島県における認定状況