農林漁業者の方々は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。いわゆる「六次産業化・地産地消法」)に定める総合化事業を行うに当たり、そのための事業計画を作成して農林水産大臣の認定を受けることができます。
総合化事業は、農林漁業経営の改善を図ることを目的とし、農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高めることを目指したものであるとされています。
- 農林漁業者等
- 農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含みます。)のことをいいます。
- 総合化事業計画を策定し、認定を申請することができるのは、農林漁業者等のみです。
- 農林水産物等
- 農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものをいいます。
- 「農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するもの」としては、家畜排せつ物や間伐材などが該当します。