新規就農・就業

青年等就農資金

青年等就農資金の概要

対象者

新たに農業経営を営む青年等※であって、市町村から青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)

ただし、経営改善資金計画について、特別融資制度推進会議の認定を受けたものに限ります。

※青年(原則18歳以上45歳未満)、効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人

※農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く

借入条件等

  1. 資金使途

    青年等就農計画の達成に必要な次の資金

    ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限る。

    施設・機械
    農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や販売施設も対象
    果樹・家畜等
    家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費も対象
    借地料などの一括支払い
    農地の借地料や施設・機械のリース料などの一括支払いなどが対象
    ※農地の取得費用は対象となりません。認定新規就農者の方が農地等を取得する場合には、経営体育成強化資金(有利子)を利用いただけます。
    その他の経営費
    経営開始に伴って必要となる資材費などが対象
  2. 貸付利率:無利子
  3. 借入限度額:3,700万円(特認1億円)
  4. 融資期間:17年以内(うち据置期間:5年以内)
  5. 担保等:実質的な無担保・無保証人
    担保
    原則として融資対象物件のみ
    保証人
    原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ

取扱金融機関