新規就農・就業

新規就農者育成総合対策
(経営発展及び資金面の支援対策)

経営発展への支援(経営発展支援事業)

経営発展支援事業とは

就農後の経営発展のために、県が機械・施設や家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース料等を対象に支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。

※取組み計画に応じた事業採択方式

対象者
認定新規就農者(就農時50歳未満)
※新規参入者、親元就農者(親の経営に従事してから5年以内に継承した者)
支援額
補助対象事業費上限 1,000万円
(経営開始資金交付対象者は上限500万円)
補助率
県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)
【例】国1/2・県1/4・本人1/4

資金面の支援(就農準備資金、経営開始資金)

就農準備資金、経営開始資金とは

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修段階に資する就農準備資金及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。

就農準備資金、経営開始資金の種類

  1. 就農準備資金

    次世代を担う農業者になることを志向し、就農に向けて研修機関等で研修を受ける者に対し、就農準備資金を交付する事業

    交付対象者
    研修期間中の研修生(県立農業大学校、農業公社等)就農時50歳未満
    交付金額
    12.5万円/月(最大150万円/年)
    交付期間
    最長2年間
  2. 経営開始資金

    次世代を担う農業者になることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、経営開始資金を交付する事業

    交付対象者
    認定新規就農者(就農時50歳未満)
    交付金額
    12.5万円/月(最大150万円/年)
    交付期間
    最長3年間

就農準備資金の交付要件(令和5年度)

交付対象者は、次の1~7のすべてを満たすことが必要

  1. 就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者になることについて強い意欲を有していること。
  2. 独立・自営就農雇用就農親元就農のいずれかを目指すこと。
    • 親元就農を目指す者については、親元就農後5年以内に経営を継承するか、又は親元が経営する農業法人の共同経営者になること。(親元とは三親等以内の親族)
    • 独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること、又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。
  3. 研修計画が以下の基準に適合していること。

    県立農業大学校、県が認めた研修機関・農業法人等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること。

  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと。
  5. 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
  6. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること。
  7. 生活保護、雇用保険制度、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。

資金返還

以下のいずれかに該当した場合は資金を返還

  1. 適切な研修を行っていない場合

    県が、研修計画に即して必要な技能を習得することができないと判断

  2. 研修終了後※1、1年以内に原則50歳未満で就農※2をしなかった場合

    ※1 準備型の研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備資金の交付対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後

    ※2 就農とは、独立・自営就農、雇用就農、親元就農のいずれか

  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者が、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、もしくは親元が経営する農業法人の共同経営者にならなかった場合
  5. 独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合
  6. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農状況報告、就農報告、住所変更届け等、必要な報告を定められた期間内に行わなかった場合
  7. 虚偽の申請等を行った場合

経営開始資金の交付要件(令和5年度)

交付対象者は、次の1~9のすべてを満たすことが必要

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者になることに強い意欲を有していること。
  2. 独立・自営就農であること。

    「独立・自営就農」とは自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、以下の要件をすべて満たすもの。

    • 農地の所有権、又は利用権を有している。
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有、又は借りている。
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
    • 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳と帳簿で管理している。

    「経営の全部又は一部継承」の場合は、以下の要件をすべて満たすこと。

    • 継承する経営に従事してから年以内に経営を継承して、上記(1)を満たす農業経営を開始すること。
    • 交付期間中に、新規作目の導入など、新規参入者と同等のリスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市町村長に認められること。
  3. 青年等就農計画(経営開始資金申請追加資料)が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

    →農業には、農業生産のほか自ら生産した農産物を使った関連事業(農産物加工・直接販売・農家レストラン・農家民泊等)も含む。

  4. 「目標地図」又は「人・農地プラン」に位置づけられること等

    →市町村が作成する「目標地図」または「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。
    また、「農の雇用事業」、「雇用就農支援金」による助成金、又は「経営継承・発展支援事業」による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  6. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等保証に加入、又は加入が確実に見込まれること。
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
  8. 地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
  9. 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。

交付対象の特例

  1. 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付。
    (家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確であることが必要)
  2. 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付。

交付停止

  1. 前年世帯所得600万円(経営開始資金含む)を越える場合
  2. 適切な農業経営を行っていないと市町村が判断した場合など

資金返還

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合